情報科学屋さんを目指す人のメモ

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iPhone X の分割払い審査(ローン審査)で受け取れない問題の注意と対策について

iPhone (1653) iPhone X (122)

本日2017年11月3日、「iPhone X」が発売開始となりました。Apple Store、ドコモショップ、auショップ、ソフトバンクショップ、家電量販店など、各種で購入手続きが続々と行われています。

しかし、本体価格が10万円を超えた「iPhone 6s/6s Plus」の頃から、分割払いができるかどうか(=ローンが組めるかどうか)の審査が厳しくなっており、iPhone Xでも当時同様に、分割払いができずに購入できない問題が発生している模様です。

せっかく予約して購入手続きに行ったとしても、支払いに失敗すると購入することができません。この問題について。

分割払いには審査がある

iPhoneなどスマートフォンの購入には、毎月のケータイ料金と一緒に本体代金を支払う「分割払い」がよく利用されます。金利などがかからず、一時的な出費を抑えられるため重宝されています。

しかしながら、あくまでそれも「金利なしの24回払いローン」であり、審査があります

ドコモの分割払い(個別信用購入あっせん/割賦販売)の注意書きの例:

ドコモの分割払い契約のお申込みには、契約者ご本人の確認書類、審査が必要となり、月々の分割支払金(個別信用購入あっせん契約の場合)/分割払金(割賦販売契約の場合)のお支払は、口座振替もしくはクレジットカードに限ります。なお、新規契約と同時の場合を除き、ドコモの分割払いのお申込みは、当該FOMAサービス契約/Xiサービス回線のご利用料金のお支払実績が確認できる方に限らせていただきます。 引用元

そのため、審査の結果によっては、分割払いを希望しても、一括払いしか受け付けて貰えない場合があります。

そして最近10万円を超え始めたiPhoneは、より審査が厳しくなってしまっています。iPhone 6s/6s Plusのときは、「分割払いできなかった」の声が相次ぎました(当時の記事)。そしてさらに値段が上がったiPhone Xは、それと同等もしくはそれ以上に審査が厳しいものと予想されます。

10万円の壁について

よく言われる「10万円を超えるかどうか」という話ですが、このあたりは「割賦販売法」が根拠になっているようです。「割賦販売法」という言葉は、以下のようにドコモの分割払いの説明書き中にも登場します。

「個別信用購入あっせん契約(ドコモの分割払い)」のお申込みをされた場合、割賦販売法の規定により、お客様の個人信用情報を経済産業省の指定する「指定信用情報機関」に登録いたします。登録する情報は、お客様のお名前や住所などの属性情報、当社と締結された「個別信用購入あっせん契約」の内容、ならびにお客様のお支払状況などです。
またお客様がお支払を遅延した場合は、その事実も登録いたします。ご契約者が未成年で支払名義人の親権者がお支払いを遅延された場合も、未成年のご契約者の支払遅延情報となりますのでご注意ください。
なお、登録されたお客様の個人情報は、指定信用情報機関の他の会員により利用され、お支払いを遅延した情報がある場合は、クレジットやローンの申込等が断られる場合があります。 引用元

経済産業省の「早わかり改正割賦販売法」というページには次のような記載があり、むしろ10万円以下の携帯電話が特別扱いされて「支払い可能見込額調査」が省略されていただけで、10万円を超えたとたんにその対象になってしまう、ということのようです。

家電や携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財に係る個別クレジット契約については、延滞していないこと等を確認することを条件に、支払可能見込額調査を行いません引用元

対策

せっかく予約して発売日に購入できるのに、分割払いが出来なくて持ち帰れなかった、という自体を避けるには、やはり一括払いできる準備をしておくのが一番の対策です。

現金もしくはクレジットカード(クレジットカードも、突然の高額支払いを拒否される可能性があるので注意)を、本体代金分持って行きつつ、分割の審査に望むのが良いかと思います。

対策2

また、もう一つの対策としては、とにかく10万円以下に抑えるために、予定していなかった「下取りを行う」「ポイントを使う」「頭金を支払う(可能か不明)」を行うという方法が考えられますが、これが実行可能かはかなり状況次第なので、参考程度に頭に入れておくと良いかと思います。

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