情報科学屋さんを目指す人のメモ

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パズドラの新しい利用規約の変更点メモ(2018年2月15日Ver.13.0アップデート/2018年1月31日に一部改定)

パズドラ (18) 利用規約 (15)

本日2018年2月15日のアップデートにより、パズドラの利用規約がおよそ3年半ぶりに更新されました。利用規約改定のお知らせ(予告)には、「どの章に変更があった」などの大まかな情報が提供されているのみで、具体的な差分は分かりませんでした。

そこで、web上に公開されていた「2014年6月30日制定」の利用規約(そのうち最新版に更新されそう)と、アップデート後に表示された同意画面からたどることができた「2018年1月31日に一部改定」の利用規約との「差分」を作成してみたので、簡単に紹介します。

※こんな画面でdiffを作成しながら確認しています:

利用規約改定のお知らせの記載

利用規約改定のお知らせには、以下の通り差分が紹介されています:

≪主な改定内容≫
▼「第6条 ポイント等の入手および利用」に新たな条項を追加します。
▼「第12条 禁止事項」の内容を一部改定します。
▼その他、全体的に内容を見直し、追記・変更をいたします。 引用元

これだけではまだ「どこがどう変わったのか気になる」人がいるかと思うので、具体的な差分を拾ってみました。

表示の違いによって発生してしまう細かい差分(スペースの違いなど)を手動で補正した分、漏れやミスが多少あるかもしれないので、同意するかどうかの最終的な決定は、アプリ内の表示を読んで行って下さい。

第5条 ユーザIDの付与および管理責任

今回の改定で、以下の「換金」の部分が追加されています:

4. お客様は、お客様のユーザIDを貸与、交換、譲渡、売買、換金もしくは質入してはならず、また、方法を問わず第三者に利用させてはならないものとします。

「換金が今までなかったのか」と思いつつ、「売買」と「換金」はかなり近いようにも感じます。

第6条 ポイント等の入手および利用

主な変更でも指摘されている部分ですが、具体的には、以下の「3.」の項が、新たに追加されていました:

3. ポイント等のうち、別途公式サイトに掲示する「資金決済法に基づく表示」に前払式支払手段として表示する有料ポイント等は、資金決済法に基づき前払式支払手段として取扱われます。その他のポイント等は、取得をもってこれにかかる商品・サービスの提供がされたものとし、前払式支払手段には該当しません。

ポイント(「資金決済法に基づく表示」での表記的には「魔法石」)を購入して、ポイントをアイテムに交換して、アイテムを使用して、という消費へ向かう流れの中で、どこまでが前払式支払い手段なのかを明記したようです。これにより、前払の残高がはっきりと魔法石の分まで、となり、拡大解釈されることがなくなって、ガンホーの負担(いざという時に対する準備の負担。供託金)が小さくなるのかな、といったことが思い浮かびますが、専門家じゃないので詳しい運営側の意図は分かりません。。。とはいえつまるところ、この差分の理解は、一般ユーザーとしては難しめな部分かと思われます。

一般ユーザー的に調べてみると、このあたりが関係するのかなぁ、と:

3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所に供託する必要があります(発行保証金の供託)。 引用元

詳しくは:一般社団法人日本資金決済業協会|前払式支払手段発行業の概要

第11条ゲーム情報の取扱い

第11条の「1.」の最後の一文の表記が変わっています。新しい利用規約では、「1.」全体が以下の通りです:

1. お客様は、お客様の本サービスの利用に関する一切のデータ(アイテム、キャラクター、アバター、ゲーム内通貨、レベル、ランク、ステータス、称号その他お客様が本サービスを利用することにより実現される一切の状態を含みますが、これに限りません。以下「ゲーム情報」といいます)を、そのゲーム情報に対応する本サービス内でのみ、かつ当社が定めた範囲および用途でのみ使用することができます。なお、ゲーム情報の所有権または知的財産権は当社にあり、お客様がこれらを取得することはありません

以前の利用規約において最後の一文は、以下のようになっていました:

1. お客様は、お客様の本サービスの利用に関する一切のデータ(アイテム、キャラクター、アバター、ゲーム内通貨、レベル、ランク、ステータス、称号その他お客様が本サービスを利用することにより実現される一切の状態を含みますが、これに限りません。以下「ゲーム情報」といいます)を、そのゲーム情報に対応する本サービス内でのみ、かつ当社が定めた範囲および用途でのみ使用することができます。お客様が、これらの所有権または知的財産権を取得することはありません

「これらの所有権または知的財産権」の少し曖昧だった「これらの」という部分が「ゲーム情報の」と具体化され、単に「お客様が取得することはありません」だけだった表現に、「(権利は)当社にあり」という「じゃぁその権利はどこにあるの?」に相当する部分が補われています。

第12条禁止事項

もう一つ「主な改定内容」で「一部改定」と言われていたこの「第12条禁止事項」ですが、具体的には、禁止事項の「(18)」番が変更されていました。

もともとは以下の通りでした:

(18)ユーザIDおよびポイント等その他一切のゲームデータを貸与、交換、譲渡、名義変更、売買、質入、担保供与その他の方法により第三者に利用させ、または処分する行為

これが、以下のように変更されています:

(18)本サービスの内外を問わず、ユーザIDおよびポイント等その他一切のゲームデータを貸与、交換、譲渡、名義変更、売買、換金、質入、担保供与その他の方法により第三者に提供する行為、またはこれら行為を誘引・助長・宣伝等する一切の準備行為

まったく新しい禁止事項が増えた、という訳ではなく、「本サービスの内外を問わず」や「誘引・助長・宣伝等する一切の準備」などが書き加えられ、よりユーザーIDとポイントなどのゲームデータに関する禁止事項の適用範囲が拡大された印象です。

「付則」部分

最後の差分は、「2018年1月31日に一部改定」という一部改定日の追記と、一部改定日と制定日のひとくくりに対して「付則」という見出しが付けられた点です。

以上が具体的な差分でしたが、3年以上ぶりの改定で予告されていたもので非常に大きな変更可と思われましたが、それぞれ細かい変更が中心でした。最も大きいのはお知らせにあった「第6条」への新たな条項の追加でした。

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