情報科学屋さんを目指す人のメモ

方法・手順・解説を書き残すブログ。私と同じことを繰り返さずに済むように。

マイナンバーの受取拒否という謎の運動について

マイナンバー (51)

10月20日以降、マイナンバー(の通知)が、簡易書留にて住民票に登録されている住所に発送されます。これを「受取拒否しよう」という運動があることを知って困惑しています。なんなんだ一体、という気分で書いたメモがこのページです。

マイナンバーの通知を受取拒否する理由

この発想が盛り上がる一つのきっかけになっていると思われるのが、次の文章です。

政府が一番恐れているのがマイナンバーの受け取り拒否です。 各家庭へ簡易書留で送られてくるので、不在だったら不在票がポストに入れられます。 7日以内に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、政府へ返却されます。 国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります引用元

つまるところ、「受取拒否が多い→マイナンバーが終わる」という仮定の下、マイナンバーを終わらせたい人たちが、受取拒否をしようとしているようです。

(受け取らなくても、登録は終わってるし…とか思うのですが…)

受取拒否に賛同する人々

受取拒否に言及している人、たしかにいます。というか、すごくいます。

うーん、「人は番号ではありません」か…と遠い目をしてしまいます。

役所の人に番号で呼ばれる想像でもしているのでしょうか…

関連:マイナンバーを他人に知られる危険性とは一体何なのか(具体的な悪用手順を考えることが大事)

とりあえず、郵便物の受取拒否方法

ずっと留守にして、再配達を頼まなければ、取り置き期間が過ぎて~というのが受取拒否、とされているのですが、そうでなくても、受取拒絶の意思表示をすれば、受取拒否になります

普通の郵便の場合は次の通りです。

迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

「受取拒絶」の文字
受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載 引用元

迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

「受取拒絶」の文字
受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載 引用元

簡易書留であれば、対面で受け取ることになるので、その場で受取拒絶の意志を伝えれば、手続きとしてはOKのはずです。

受取拒否をしたい人は、ご活用ください(え

「居留守にしないといけないから、他の大事な郵便物を見逃しちゃうかも、だから受取拒否なんて止めなさい」系の謎の突っ込みは、これで回避できます。

マイナンバーの受取拒否(?)をした従業員がマイナンバーを教えてくれない・知らないケースについて

拒否した結果どうなるかについて考えてみると、以下の公式情報が参考になります。

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。 引用元

勤め先が指示に従わず、受取拒否をするのはなかなかだと思います。。。

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。 引用元

最終的に、本当に従業員が粘った場合、就労規則か何かに引っかかるんじゃないかと予想します。要するに必須の書類をいつまで経っても提出しない状態ですから。が、実際はケースバイケースの要素も大きいでしょうし、どうなるか分かりません。

税務署との直接のやりとり(確定申告など)であれば、税務署が(マイナンバーを割り当てられているのに)マイナンバー未記入の書類を拒絶する、ということで、未申告になってヤバイというパターンで、なんとかなる(切り捨てられる)ことでしょう。

ひとこと

受取拒否するのは勝手かもなのですが、法律だったりのおかげで、だいぶ出来ることが減ると思うんですよね…生きていけるんでしょうか…税金を納めることも満足にできない状況で…うーん、できるのかなぁ…

意思表示、という短期的なタイプもあるのですが、うーん、こういうことって良くあるんですかね。

関連

コメント(4)

  1. 追加項目
    2015年10月11日(日) 10:58

    Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
    (答)
    申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

  2. hai
    2015年11月5日(木) 05:36

     住基番号受け取り拒否運動は、沖縄の基地問題に似ているような気がしてならない。法律で決まったことに対して、反対していく。それを先導している人たちの中には、社会的に指導的な立場の人たちがいる(税理士(本当?)であったり、政治家(本当?)であったりする)。それらの方々の話を信じ、それについていく人たち。本当に、大丈夫なの、と思ってしまいます。
     法律で決まったことに対して、反対していく。国が決めたことにして、拒否運動をしていく。・・・・よくわかりません。
    ・・・・・・・・・・・なんでも反対して、国を転覆させたいのか(と思ってしまいます)。

  3. 通りすがりですが
    2015年11月6日(金) 19:18

    こういうの市民的不服従、良心的拒否とかっていうんですよ。
    少なくとも19世紀には確立されていた概念であって、昔から世界中で普通にあることです。
    普通すぎてむしろ何が謎なのか、理解しがたいです

  4. 小山義之
    2017年1月13日(金) 18:41

     私は個人事業主です。法人には法人ナンバーが付与されますが、個人事業主には、事業所ナンバーは付与されません。しかし個人事業主の何百もの取引先から、最近税理士の求めに応じて、私個人のマイナンバーを知らせるようにという通知が多くきます。どうして個人事業主だけが、事業主個人のマイナンバーを多数の取引先にばら撒かなければならないのか、全く理解できません。
     諸外国でマイナンバー制度に類似する番号制度を有する国は多数ありますが、その中には法人番号だけでなく、個人事業主に対する事業所番号も付与する国が幾つかあるようです。どうして日本では個人事業主に対して事業所番号を付与しないのでしょうか。個人事業主が個人のマイナンバーと事業所ナンバーを使いわけて脱税する可能性があり、所得の把握が困難になるというのでしょうか。
     内閣府のマイナンバーの問合せ先に電話をして話しても、マイナンバーには全く個人情報は含まれなので、これを取引先にばら撒いても何の問題もない、の一点張りです。それではどうしてマイナンバーを人に教えないように!とか、マイナンバーを集める企業等に、厳重な管理を求めるのでしょうか。また、他人のマイナンバーを不正に取得したとして逮捕者が出ています。
     政府のマイナンバー制度の推進機関の広報は、マイナンバーを知られただけでは、個人情報が漏れるわけではなく、マイナンバーと運転免許証等の個人の証明書の2つがあって初めて個人情報が引き出せるのだから、マイナンバーが漏れても、二つある鍵の一つが盗まれたに過ぎないから,問題はないなどという全く説明にならない説明をしています。
     このような勝手な説明をする政府がどうして信用できるでしょうか。
     上のような政府の説明を全く信用することができないので,私は現在のマイナンバー制度には重大な欠陥があると考え,取敢えず自分のマイナンバーの受取拒否をしています。少なくとも事業所ナンバーが付与されるまでは、自分のマイナンバーを受理するつもりはありません。
     上の私の考えについてご意見を伺いたいと存じます。

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