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「マイナンバーの実際の利用が1月1日から始まった」的なことを聞いて、「まだ会社にマイナンバーを聞かれてない」「マイナンバーを会社に知らせていない、未提出だけど大丈夫?」「マイナンバーの提出締め切りってあるの?」「カードがまだ届いていないけど…」というような疑問が起こっているようなので、それらについて、説明します。
目次
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マイナンバーが必要になるまでに会社は従業員にマイナンバーを提出させる
最初に重要なことを言います。
それは、「どの会社でも共通の提出締め切りはない」ということです。
そして、「会社は、マイナンバーが必要になるときまでに、いずれマイナンバーをあなたに提出させる」ということです。
まだ未提出でも心配ない
会社によっては、すでにマイナンバーを提出させているケースもあるようですが、逆に言うと、まだ提出していなくても、心配ありません。
どういうことかといえば、1月1日から会社がマイナンバーを必要とするわけではないからです。
1月1日~の意味と源泉徴収票
例えば、今後会社は、会社が税務署に直接提出する源泉徴収票を作成する際に、マイナンバーを記載する必要があります。
そして、その源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要が出てくる「対象の給与支払い」こそが、「2016年1月1日からの給与支払い」というだけであって、給与を毎月支払う段階で、マイナンバーは必要ないのです。その1月1日からの給与に関する書類を作成する段階まで、(他に必要になることがなければ)必要ない、ということになります。
会社がマイナンバーの記載が必要な書類を作るまで、のどこかで聞かれる
内閣官房のホームページには、次の記載もあります(逆にこれは、会社側向けの案内):
従業員にマイナンバーが通知されて以降マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。(2015年4月回答) (引用元)
※実際には、源泉徴収票を作成するより前に必要な書類、例えば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のような、年末調整のタイミングで必要になるはずなのですが、どちらにしても、1月から必要なものではない>マイナンバー。
締め切りは?
そのため、いずれ必要になるものの、今すぐ聞かれるか、割と差し迫って聞かれるか、つまり「締め切り」は、会社次第ということになります。
この「締め切り」については会社としても、「受け取り体制・システムが整ってから」「より100%に近い社員が自分のマイナンバーを受け取ってから」「本人確認がやりやすいように、できれば個人番号カード(マイナンバーカード)を受け取ってから」のように、むやみに早く社員のマイナンバー収集をはじめたくない、というのもありそうです。
個人番号カード(マイナンバーカード)は必要ないの?
マイナンバーを会社に教える際に、個人番号カードは必要ありません。
個人番号カードがあれば、身分証明書と成り、個人番号提出の際の本人確認が多少便利になりますが、マイナンバー通知で自分の番号を知ってさえいれば会社にマイナンバーを申告(提出)することは何の問題もなく可能であり、個人番号カードそのものはもちろん、申込も不要です。
まとめ
今年は初年度と言うこともあり、現在の従業員全員からマイナンバーを聞く、という特別なタイミングになります。
今後の新入社員へのマイナンバーは、入社タイミングで聞く、なんてことになるのかもしれませんが(保険関連とかで必要になっているかも)、ひとまずその新入社員含めて、マイナンバー制度が始まったからといって、必ずしも会社がマイナンバーをすぐさま聞く必要があるかと言えばそういうわけではなく、会社が必要なタイミングに間に合うように(+余裕を持った上で)聞くというのが今回のポイントです。
ただどちらにしても、まだマイナンバーを知らない、となると、いざ聞かれたときに困るので、さすがにマイナンバー通知が届かない場合の問い合わせを行うことをおすすめします。
また、まだ自分のマイナンバー通知を受け取っておらず、自分のマイナンバーが分からないけど、今から通知を受け取ってたら間に合わないかも、という段階になったら、マイナンバー通知以外の自分のマイナンバーを知る方法も検討してみてください。
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