情報科学屋さんを目指す人のメモ

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【郵便料金】料金不足の52円ハガキの扱いについての調査メモ(62円ハガキ・切手発売)

郵便ハガキ (1) 郵便局 (15)

本日2017年6月1日より、はがきの郵便料金が52円から62円に値上げされます。

しかし、この変更に気が付かずにはがきを投函してしまい、どうなってしまうのか心配する人もいるのではないかと思います。また、「ちょっとくらい間違えても、大目に見てくれるかもしれない」と、冒険気味にポストに入れてしまうかもしれません。

そんなとき何が起こるのかについて調べてみた際のメモを載せておきます。約款の話中心。

↑画像は、50円の官製ハガキ。消費税増税対応で52円になるよりさらに前のものです。

郵便局(日本郵便)の公式ページ

日本郵便株式会社のホームページに掲載されいる値上げのお知らせには、いろいろな注意事項が書かれているのですが、間違えて古い料金で投函してしまった場合の扱いについての記述は見つけられませんでした。

そこで、それとは別に、料金不足の場合に何が起こるかについて公式に書かれた場所を探してみたところ、次の記述を見つけることができました。

料金不足の郵便物の場合下記の方法がとられます。

1)受取人に届く前に差出人に返送される
2)受取人に届いて不足額を支払う
3)受取人が不在だったり、支払いを拒否したりすると差出人に返送される
引用元

ハガキという形態であれば、差出人が書いてあればとりあえず「戻される」ものだと思っていたのですが、普通に受取人に届いて不足額を要求するパターンもあるようです。

約款(内国郵便約款)の記述

さらにもはや興味ベースで「内国郵便約款」のPDFに目を通してみると、第82条に、「料金未払・料金不足」の郵便の取り扱いについての記述がありました。

(料金未払又は料金不足の郵便物の取扱い)
第82条 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱としないものについては、受取人がその支払うべき金額を支払った場合は、これをその受取人に交付します引用元(PDF注意)

つまり、受け取り側が不足金額を支払えば、そのまま受け取ってOKですよ、ということが明示されています。確かにそうですね、これを書いておかないと、「受け取り側の自分が支払ったんだからいいだろ」的な展開も。

そして、受取人が支払わなかった場合には、差出人へ変換することが、第87条に記載されています。

(郵便物の返還)
第87条 受取人に交付することができない郵便物は、差出人に返還します。
2 法若しくは法に基づく総務省令の規定又はこの約款の規定に反して差し出された郵便物は、次の場合を除き、差出人に返還します。
(1) 第19条(郵便書簡の差出方法)第4項に規定する場合
(2) 第25条(規定に反して差し出された郵便葉書)に規定する場合
(3) 第82条(料金未払又は料金不足の郵便物の取扱い)の規定により受取人が受け取った場合
(4) 第95条(危険物の処置)の規定により棄却された場合
(5) 法第81条(郵便禁制品を差し出す罪)の規定により没収された場合
3 郵便物の差出人が返還すべき郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物は、当社に帰属します引用元(PDF注意)

最後の部分に、差出人まで受取を拒否した場合は、日本郵便株式会社に帰属することになるよ、ということまで書かれています。

面白いです。

実際のフローについて

ただ、これは「誰のものになるか」についての取り決め(条件分岐)であって、実際の手続き・配送のフローに関しては、これから外れない範囲でいろいろなパターンが考えられます。

実例を調べてみると、まさに最初に紹介した3パターンに沿う形で、「宛先へ届ける前に、すぐさま差出人に戻される」パターンと、「一度宛先に料金不足として届けられる。ただし、追加料金の支払い方法の紙も一緒に入っている。支払うか、受取拒否を行うか選べる」というパターンがあるようでしたが、このあたりの詳しい公式情報では見つけられませんでした。約款内であれば、臨機応変に変更できるようになっている(一貫されていない)のかもしれません。

付録:「52円で「はがき+届けてもらう権利」を買ったはず。なぜ今さら追加料金を取るのか」について

よくよく考えると、「52円ではがきを買ったのに、後から値上げして、追加で料金を要求するなんてズルい!」という発想もありえる、とふと思ったのですが、これについては、Wikipediaに次の通り説明されていました。つまり、ポストに投函したタイミングで初めて「支払い」が発動する、という仕組みに決められているから、ということのようです。

郵便法第28条2項により、料額印面の表示されているはがき等については、当該郵便送達に係る料金の納付(運送契約の成立)は「差し出したとき」に行われたものとみなされる。 引用元

付録:「年賀ハガキは52円のまま」について

年賀ハガキは、2017年6月1日からの新料金でも52円とされていますが、52円として扱われるのは期間限定で、ちゃんと「年賀」扱いにする必要があります。注意。

年賀はがきの料金(52円)が適用されるのは、12月15日から翌月1月7日の間に差し出される次のものに限ります。
日本郵便が発行する年賀はがき
通常はがきの表面に「年賀」の文字を朱記したもの 引用元

参考

コメント(12)

  1. 濱池久美子
    2017年6月26日(月) 22:20

    日本橋郵便局は52円の葉書が今でも出てきてもおまけとして入れてます

  2. 濱池久美子
    2017年12月30日(土) 13:35

    年賀状は永遠になくなったらいいな早朝勤務残業はうんざり

  3. 濱池久美子
    2017年12月31日(日) 23:18

    年賀状は廃止して欲しいと思っております

  4. 濱池久美子
    2017年12月31日(日) 23:45

    残業早朝勤務でくるな、生意気だぞ、年賀状は永遠になくなったらいいな

  5. 濱池久美子
    2018年1月27日(土) 02:07

    残業なんかするな、生意気だぞ

  6. 濱池久美子
    2018年3月11日(日) 18:00

    62円になると残業や早朝がなくなるから助かるわ

  7. 濱池久美子
    2018年3月11日(日) 21:13

    生意気な濱池久美子

  8. 濱池久美子
    2018年3月12日(月) 17:05

    生意気なんだよ、何が残業や早朝勤務なんだよ、課長たちの誘惑なんかすんな

  9. 濱池久美子
    2018年3月16日(金) 23:51

    祝日に来るな

  10. 濱池久美子
    2018年3月22日(木) 17:48

    早朝なんかでくるな…ぶりっこすんな

  11. 濱池久美子
    2018年3月25日(日) 18:29

    毎日、早朝や超勤するなよ。赤字なくせに

  12. 信者
    2018年10月21日(日) 01:01

    間もなく全世界からキリスト教徒が消える

    黙示録14章

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