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本日2019年1月7日より、出国税(国際観光旅客税)の徴収が始まりました。金額は出国1回につき1,000円です。
この出国税が適用開始となるニュースを見て「空港で払えば良いの?」「どのタイミングで1,000円払うの?」など、支払い方法について疑問に思う人もいるようです。
その支払い方法について紹介します。
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出国税を支払うタイミングはいつ?
「出国税が開始される」というニュースを見て、「出国する際に1,000円を支払う」というイメージから、「いつ支払えば良いのか」に関しては「出国するとき?」「どこで支払うのか」については「空港?」、「現金で支払うのか」については「その場だから現金のみ?」などを思い浮かべる人も少なくないようです。
今年7日から海外行く時に出国税1000円かかるけど、いつ払うの?空港で1000円はいよって渡すの?
— Lisa¹²⁷@LOEY (@KHJSC_rain) 2019年1月6日
支払い方法
しかし実は、出国税は空港などで出国税として1,000円を支払うわけではなく、チケット料金に上乗せされる方式(特別徴収)で支払いを行います(※特別徴収が利用できないプライベートジェットなどの場合は直接国に納付する必要があります)。
「国際観光旅客税」は、原則として、航空会社等の国際旅客運送事業者が、チケット代金に上乗せする等の方法で、本邦から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき 1,000 円)し、これを国に納付するものです。
(国際観光旅客税に関するQ&A | 国税庁)
こちらは国税庁からのアナウンスですが、以下の通り、JALやANAなどの航空会社からも、国際観光旅客税の新設についてのアナウンスが行われており、支払い方法について「航空運賃等とあわせて」などの言及があります(これらのページでは「出国税」という言葉が使われていないため、他の航空会社の情報を調べたい場合にも、サイト内検索などを行う場合は正式名称である「国際観光旅客税」で検索するようにしてみてください)。
2019年1月7日航空券発券かつご搭乗分より
※航空券ご購入時に、航空運賃とあわせ申し受けます。
※適用開始日以降に変更された場合も適用となります。
(日本における国際観光旅客税の新設について | ANA)
適用開始日
2019年1月7日(月)以降発券かつ搭乗分より
※航空券発券時に、航空運賃等とあわせて申し受けます。
※適用開始日より前に購入された航空券を、適用開始日以降に変更された場合も適用となります。
(日本における国際観光旅客税の新設について - JAL国際線)
■課税方法
航空券の新規ご予約またはご予約変更時に、課税いたします。
(⽇本における「国際観光旅客税」の新設について | バニラエア Vanilla Air - 国内 海外のLCC 格安航空券 飛行機の検索・予約)
したがって、どこかで1,000円を単独で支払う、ということは通常ありませんし、現金なのかクレジットカードなのか、といったところも、チケットの支払い方法に依存します。マイレージでの支払いであっても徴収されたものとして扱われるため、問題ありません。
このように間接的に徴収される税金であるため、航空会社ごとに対応が異なるケースも発生します(キャンセル時・返金時の扱い、など)。
既に航空券を購入済みの場合は?
既に1月7日以降が搭乗日の国際線航空券を購入していた、という場合、基本的には課税の対象外となるため、追加で支払う必要はありません。
適用時期 平成31年1月7日(月)以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
(国際観光旅客税について|国税庁)
ただし、契約時に出国日を決めていなかった場合(オープンチケット・回数券)や、出国日を変更する場合、運送契約に別途「運賃とは別に出国税を徴収する」旨の定めがあった場合は例外となります。
参考
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