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【消費税増税】レシートの「キャッシュレス還元」表示の意味や還元方法の種類についての調査メモ

セブンイレブン (32) 消費税増税 (5)

本日より、消費税が増税され10%になりました。そしてそれと同時に、「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づく、5%や3%のポイント還元が開始され、話題となっています。

その一方で、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどの大手コンビニでは、レシートに「キャッシュレス還元」や「キャッシュレス還元額」との表示が新しく加わっていることが話題となっています。

この表示では、ポイント還元ではなく、その場で割り引かれていることが読み取れるのですが、どうしてポイント還元じゃなくて、2%引きになっているの?など、「ポイント還元されるはずなのに」と疑問に思っている利用者も少なくないようです。

今回、複数のコンビニで表示を揃えたかのようにも見える「キャッシュレス還元額」表示および、「ポイント還元とその場で割引きの2種類があるの?」などについて調べたことを紹介します。

レシートの「キャッシュレス還元額」表示

10月1日、キャッシュレス還元の対象になっている支払い方法(今回はPayPay)を使ってローソンで買い物を行ったところ、次の通り「キャッシュレス還元額」という割引表示を確認することができました。

これを見て、「ポイント還元されるのではないの?」と疑問に思う利用者も少なくないようです。

レシートの「キャッシュレス還元額」表示の意味

この表示は、コンビニによって金額に「マイナス」が付いていたり、付いていなかったりするようなのですが、いずれも、「税込み合計金額からその金額分を引き算したものが、最終的にレジであなたが支払った金額です」といったように読むとわかりやすいかと思います。

例えば今回のレシートでは、合計金額は「605円」ですが、「キャッシュレス還元額」の「12円」が引き算されて、実際にPayPayで支払った金額は「605円-12円=593円」となっています。

しかし、この後読む資料からすると、実はこの解釈は少し誤解を含んでいて、より正しいのは、「支払金額は合計金額の605円です。そのうち12円分は、キャッシュレス還元から支払い、593円分を別の支払い手段(PayPay)で支払いました」、という考え方で、「割引き」ではなく「その場で還元額から一部支払いました」という解釈が正しいようでした(利用者からすると多くの場合、ほとんど違いはありませんが)。

「キャッシュレス・消費者還元事業」の還元方法には種類がある

こちらについて、「キャッシュレス・ポイント還元事業」の公式サイトから公式情報を探してみると、「決済事業者のみなさま」ページからダウンロードできる「消費者還元補助公募要領」というPDFファイルの「1.6.1 補助の対象となる消費者還元の方法(p.7)」に、今回の事業でポイント還元を補助する対象となる支払い方法についての詳しい説明がありました。

正確な表現や、実際の申請を行う場合などはもちろんそちらのPDF原本の記載を確認して欲しいのですが、ざっくり言ってしまうと、まず基本的に「ポイント付与」での消費者還元が原則となっていました。これがいわゆる「ポイント還元」と呼ばれるもので、最も標準的な還元方法のようです。

しかしその原則的な還元方法がある一方で、補助金事務局の承認を得られた場合に限り、その他の3つの手段の利用が許される、というシステムになっていました(つまり、還元方法は全4種類ある、ということ)。

その方法には「①、②、③」の3つの番号が振られているのですが、その中の「①」が次の通りで、今回コンビニで行われていたその場で支払金額がキャッシュレス還元から補填されるという還元方法は、こちらに当てはまるものと思われます:

店頭での購買時に、即時利用可能なポイント・クーポン等を発⾏し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法。

なので、あのレシート1枚の中で、「その場でポイント的なものを発行&即使用(充当)」ということが行われていた、ということのようです。

また、「②」は次の通りとなっており、クレジットカード支払いでクレジットカードの引き落とし金額を減らす形で還元される場合がある、というのを聞いていたのですが、そのタイプの還元がこちらに当てはまるものと思われます:

② キャッシュレス決済⼿段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発⾏し、当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法。

このように、今回のキャッシュレス支払いでの還元には、どうやら複数の方法が用意されているようだということが分かりました。

レシートに表示された「キャッシュレス還元額」という表示分、支払料金がその場で引かれているのは、その複数ある方法のうちのひとつ、だったようです。

レシートへの記載がルールになっている

さらに読み進めると、「1.6.1.6 消費者還元の内容の明示(p.12)」に、「消費者還元の内容を消費者が確認できるように明示しなくてはならない」というルールが定められており、「他のポイントやキャンペーンで付与するポイント等と合算をした表示はしてはならない」といったルールとともに、具体的な明示方法が複数案内されていました。

しかし、「※即時充当の場合、事後的に明示することが困難なため③の方法による明示を必須とする」と書かれていました。

この「③」の方法というのが「③購買時の購買記録(レシート等)」とされており、まさに今回コンビニで行われていた還元方法が「即時充当」であり、その方法の場合は必ずレシートにその金額をしっかりと明示しなければならない、ということでどうやらレシートにどのコンビニも似たような表示を行っていた、ということのようでした。

今回調べてみたことはここまでですが、だいぶレシート表示や、還元の仕組み(が複数種類あること)について理解が深まりました。

追記:ローソンの公式ページでは、以下の通り、還元方法を選択したことが案内されていました:

当社においては、政府の提示する還元方法の中から、
「購入金額へのポイント等相当額の即時充当」を選択し、
その方法に準拠した上で、2%の還元を実施いたします。

引用元

軽減税率の表示とはまた別なので注意

最後に一つ、レシートの見方について注意なのですが、10月1日から軽減税率が導入された影響で、レシートに消費税率8%の分と消費税率10%の分とが別々に表示されており、そこにさらに「キャッシュレス還元額」が表示されています。このとき、「キャッシュレス還元額」が「消費税増税に対する緩和である」と考えて、「消費税率10%」で購入した金額に対して行われているように思えてしまうかもしれません。しかし、「キャッシュレス還元対象」の表示でも確認できるのですが、特に8%対象と10%対象どちらかに対してキャッシュレス還元が行われるわけではなく、その総額に対して還元額が計算されます。そのため、消費税率とキャッシュレス還元額の計算とを誤解してしまわないように注意してください。

参考

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